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2026.06.16 お知らせ

中東情勢等を踏まえた中小企業・小規模事業者向け支援について

 中東・ウクライナ情勢を踏まえ、事業継続に支障が生じている中小企業・小規模事業者の特別相談窓口の設置など。また、休業等を余儀なくされた場合において、要件を満たすと支給対象となる「雇用調整助成金」についてお知らせします。

 <特別相談窓口>
  各省庁相談窓口

 兵庫県
  お近くの商工会・商工会議所 または下記機関へご相談ください。
  兵庫よろず支援拠点      078-977-9085
  兵庫県中小企業活性化協議会  078-303-5852

 詳細はチラシをご覧ください。

<雇用調整助成金>
 従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金による女性が受けられます。
 対象となる事業所
  ①雇用保険適用事業主
  ②最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
  ③最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均が前年度と比べ一定規模以上増加していない
  ④実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施
 助成内容
  中小企業の場合
   助成率       2/3
   日額上限額     8,870円
   対象労働者の要件  雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者
   支払日数      100日分

 詳細はチラシをご覧ください。

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