LABOR INSURANCE
ADMINISTRATIVE UNION
共済・保険
労働保険事務組合
労働保険のご案内
労働保険とは
◆ 労働者を一人でも雇用したら労働保険の加入が必要です。
労働保険とは「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
労災保険とは
◆ 業務上、通勤途中のケガや病気の補償
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
◆ 失業中の生活の補償と再就職の促進を図る
労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
対象となる労働者は
労災保険
労災保険法の適用を受ける事業に使用される労働者は、すべての者が労災保険法の適用を受けます。労働者であれば常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態は関係ありません。
雇用保険
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者になります。
◆ 被保険者とならない人の例
- 1 : 1週間の所定労働時間が20時間未満の人
- 2 : 継続して31日以上の雇用が見込まれない人
- 3 : 季節的に雇用される人で下記に該当する人
① 4カ月以内の期間を定めて雇用される人
② 1週間の所定労働時間が30時間未満の人 - 4 : 法人の役員
- 5 : 事業主と同居の親族
川西市商工会労働保険事務組合に事務委託しませんか?
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事業主に代わり「労働保険料の申告・納付の手続き」や「雇用保険の被保険者に関する手続き」などを行います。
労働保険事務組合に事務委託をするメリット
1
事業主・家族従業員も
労災保険に特別加入できます
労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保険事務組合に事務委託をすることで特別加入することができます。
2
保険料を年3回に分納できます
労働保険料の額にかかわらず、3回に分納できます。事務委託をしていない場合は概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険どちらか一方の保険関係のみ成立の場合は20万円以上)でないと分納できません。
3
事務の手間が省けます
労働保険料等の申告・納付業務、雇用保険の取得・喪失等の手続きを事務代行できます。
労働保険事務組合に委託できる事業所
金融業、保険業、 不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
労働保険事務組合に委託できる事務の範囲
- 1 : 概算保険料、確定保険料などの申告・納付に関する事務
- 2 : 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出等に関する事務 (個人番号関係事務を含む)
- 3 : 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
- 4 : 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する事務
- 5 : 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する事務
- 6 : その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告に関する事務
労働保険事務組合に委託できない事務
- 1 : 印紙保険料に関する手続き等
※ 日雇い労働者に関する事務は委託できません。 - 2 : 労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行
※ 労災保険の給付申請書類を事業主に代わり記入することはできません。 - 3 : 雇用保険の保険給付に関する請求等の事務手続き及びその代行
※ 高年齢継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請手続きを、事業主に代わり行うことはできません。 - 4 : 雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続き及びその代行
※ 各種助成金の申請手続きを事業主に代わり行うことはできません。
事務委託をするには
- 1 : まずは、お電話でご連絡ください。
事業の概要等をお聞きしたうえ、必要な書類等ををお伝えします。 - 2 : 川西市商工会の窓口で手続きします。
◆ 持参いただくもの
- ① 社名ゴム印(あれば)、印鑑(代表者の登記印、個人事業所は認印)
- ② 振替口座番号のわかるもの(通帳など)、金融機関の届出印
- ③ 法人事業所の場合、登記簿謄本/個人事業所の場合、住民票、会社名、住所が入っている公共料金の請求書等(コピー)
- ④ 法人のマイナンバーがわかるもの(個人は不要)
- ⑤ 労働者名簿(Word版)
労働者名簿 - ⑥ その他、必要な書類
事務委託手数料がかかります
従業員数(人) | 労災(継続) 末尾0 |
労災(有期) 末尾5 |
労災(有期の事業所) 末尾6 |
雇用保険 末尾0・2 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 800 | 800 | 800 | 1,200 |
5~9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
10~14 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
15~20 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 |
21~25 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,500 |
26~30 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,000 |
31人以上 | 1名ごとに 100円加算 |
1名ごとに 100円加算 |
1名ごとに 100円加算 |
1名ごとに 200円加算 |
特別加入 | 1名につき月額200円 |
- ※ 事務手数料は、保険区分・従業員数によって異なります。
- ※ 月額手数料(税込)
- ※ 別途、離職票発行代として1枚につき430円(郵送代一部負担として)をいただきます。
- ※ 初年度のみ加入金(1,000円)が必要になります。
労災保険率
◆ 労災保険率
事業の種類により2.5/1000から88/1000までに分かれています。
◆ 労務比率表
建設業の労災保険の計算方法は、2つの方法があります。
① 従業員と下請け従業員すべての賃金が把握できる場合は、その賃金に労災保険率をかける。
② ①の方法が困難な場合は、請負金額に労務比率を乗じた額を賃金総額とみなし、そこに労災保険率をかける。
事業の種類の分別 | 事業の種類 | 請負金額に乗ずる率 | |
---|---|---|---|
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | |
道路新設事業 | 19% | ||
舗装工事業 | 17% | ||
鉄道又は軌道新設事業 | 19% | ||
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 23% | ||
既設建築物設備工事業 | 23% | ||
機械装置の組立て又は 据付けの事業 |
組立て又は 取付けに関するもの |
38% | |
その他のもの | 21% | ||
その他の建設事業 | 23% |
◆ 雇用保険率
事業の種類 | 雇用保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
◆ 特別加入
特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は3,500円から25,000円:下表参照)に365日を乗じた総額(1,000円未満切捨て)に労災保険率を乗じます。
25,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | |||
18,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | ||
9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,500 |
労働保険料・委託手数料を計算してみましょう
例1.金属加工業を営む事業所(労災保険率10/1000、雇用保険率15.5/1000)
代表者(給付基礎日額20,000円を選択)
役員1名(給付基礎日額16,000円を選択)
従業員3名(年間の賃金総額1,000万円)の場合
◆ 従業員の労災保険料
年間の賃金総額×労災保険率=労災保険料
10,000,000円×10/1000=100,000円
◆ 特別加入者労災保険
給付基礎日額×365×労災保険率=労災保険料
代表者・・・20,000円×365=7,300,000円
役員・・・・16,000円×365=5,840,000円(保険料算定基礎額)
7,300,000円+5,840,000円=13,140,000円
13,140,000円×10/1000=131,400円
◆ 雇用保険
年間の賃金総額×雇用保険率=雇用保険料
10,000,000円×15.5/1000=155,000円
※ 雇用保険料のうち、事業所負担分
10,000,000円×9.5/1000=95,000円
労働者負担分 10,000,000円×6/1000=60,000円
◆ 委託手数料
2,000円(労災継続800円+雇用保険1,200円)×12か月=24,000円
200円×12か月分×2名(特別加入)=4,800円
合計415,200円
例2.リフォーム業を営む事業所(労務比率23%、現場の労災保険率12/1000
事務所の労災保険率3/1000、雇用保険率18.5/1000)
代表者(従業員2人と共に現場に出ている、基礎日額3,500円を選択)
従業員(現場作業2人で年間の賃金総額700万円、事務員1名で年間の賃金総額300万円)
元請け工事が年間500万円の場合
※ 建設業は二元適用事業、現場の労災・事務所の労災・雇用保険とそれぞれ保険を成立させる。
◆ 現場の労災保険料
請負金額×労務比率×労災保険率=労災保険料
5,000,000円×労務比率23%×12/1000=13,800円
◆ 特別加入者労災保険料
基礎日額×365×労災保険率=特別加入分保険料
3,500円×365×12/1000=15,324円
◆ 事務所の労災保険料
事務員の年間賃金×労災保険率
(事務所の労災保険率は3/1000)=労災保険料
3,000,000円×3/1000=9,000円
◆ 雇用保険料
従業員の年間賃金×雇用保険率=雇用保険料
10,000,000円×18.5/1000=185,000円
※ 雇用保険料のうち、事業所負担分
10,000,000円×11.5/1000=115,000円
労働者負担分 10,000,000円×7/1000=70,000円
◆ 委託手数料
建設業現場の労災+特別加入者分
現場労 800円×12か月=9,600円
事務所労災分 800円×12か月=9,600円
雇用保険分 1,200円×12か月=14,400円
特別加入分 200円×12カ月=2,400円
合計259,124円
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