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2021.01.27 コロナ関連

持続化給付金申請期限の延長について(再周知)※1/31までに事前申請が必要です!

 持続化給付金の申請期限については2月15日まで延長されていますが、期限延長をするためには、1月31日(日)までに持続化給付金ホームページのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となっております。詳細は下記をご覧ください。

【持続化給付金】

事務局HP https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

提出期限延長の対象となる事業者は以下の①~③のいずれかを満たす場合

 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合

 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申
   請に用いる場合

 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象となっていましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。

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