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2022.10.14
お知らせ
中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引き上げについて
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用されます。
詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
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