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2020.10.19
お知らせ
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例措置について
国税が期限までに納付が困難な場合は、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、税務署にご相談ください。
【参考】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
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