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2020.12.07 お知らせ

最低賃金の改定及び業務改善助成金の周知について

 兵庫県の最低賃金が10月1日に下記のとおり改定されています。

 899円 → 900円(+1円)
 ※令和2年10月1日~適用

 また、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上の支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することができます。
 詳細につきましては別添リーフレットごご確認ください。

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