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お知らせ
2020.12.07
お知らせ
最低賃金の改定及び業務改善助成金の周知について
兵庫県の最低賃金が10月1日に下記のとおり改定されています。
899円 → 900円(+1円)
※令和2年10月1日~適用
また、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上の支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することができます。
詳細につきましては別添リーフレットごご確認ください。
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