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2020.10.23
お知らせ
障害者の法定雇用率の改正について
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号。以下「改正政令」という。)が公布されたことに伴い、障害者の法定雇用率及び対象となる事業主の範囲が下記のとおり令和3年3月1日以降改正されます。
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。詳しくは下記のチラシをご確認ください。
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