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2026.09.30
お知らせ
飲食料品に係る2年間の消費税引下げについて
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。国税庁より「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されましたことをうけ、消費税率引下げ特設サイトの開設のお知らせと対応の依頼がありました。
つきましては、飲食料品に係る消費税率引下げへの対応が必要となる事業者の方々には、下記内容をご確認いただきご準備をお願いします。
対象品目と提供税率
・税率1%の対象とされるのは、飲食料品の販売及び保税地域から引き取られる飲食料品
・適用税率
飲食料品 1%、新聞の定期購読 8%、その他 10%
税率変更に伴う経過的な取り扱い
・定期供給契約や通信販売い基づく飲食料品の販売は、これまでどおり税率8%が適用されます。
(税率1%を前提として「契約等をしていることが確認できる場合」や「契約等が変更された場合」を除きます。)
上記以外に
免税事業者から課税事業者になるための届出に関する特例
簡易課税から一般課税になるための届出に関する特例
簡易課税制度の計算方法の特例
中間申告制度の特例
飲食料品の総額表示義務の特例
があります。
詳しくは、リーフレットや国税庁のホームページをご覧ください。
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