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コロナ関連
2021.01.28
コロナ関連
新型コロナウイルス感染症の影響による国税納付の 特例猶予について
特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税(申請期限も同日)が対象となっていますが、2月2日以降に納付期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度を適用できる場合があります。
詳細については添付のチラシをご確認いただだき、お早目に所轄の税務署にご相談ください。
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